追放刑 (場合により、「敲」または「入墨の上、敲」が付加されることもある)
遠島(えんとう)
江戸の場合、伊豆七島(大島、八丈島、三宅島、新島、神津島、御蔵島、利島)へ送る。のちに八丈、三宅、新島の三島に限定。京、大坂、西国、中国の場 合、薩摩、五島列島、隠岐、壱岐、天草郡へ送る。田畑、家屋敷、家財は
闕所。
重追放(じゅうついほう)
武蔵、相模、上野、下野、安房、上総、下総、常陸(ここまでで関八州)、山城、大和、摂津、和泉、肥前、東海道筋、木曽路筋、甲斐、駿河及び現住国と犯 罪地から追放。京都で執行される場合は上記の他に河内、近江、丹波が加わる。田畑、家屋敷、家財は闕 所。
中追放(ちゅうついほう)
武蔵、山城、大和、摂津、和泉、肥前、東海道筋、木曽路筋、下野、日光道中、甲斐、駿河および現住国と犯罪地から追放。田畑、家屋敷が闕所。
軽追放(けいついほう)
江戸十里四方、京、大坂、東海道筋、日光、日光道中および現住国と犯罪地から追放。田畑が闕所。
江戸十里四方追放(えどじゅうりしほうついほう)
日本橋から四方五里以内立入禁止。在方の者は居住地の村も立入禁止。
江戸払い(えどばらい)
品川、板橋、千住、四ッ谷大木戸の内より追放。
所払(ところばらい)
在方の者はその居村、江戸および市街地の者は、その居町から追放。
門前払(もんぜんばらい)
奉行所の門前から追い放つ。
以下、四項目は僧侶に対する刑罰。
一宗構
所属している宗旨から追放。宗旨替えはしてもよい。
一派構
宗旨の内の所属している一派から追放。別派へは移れる。
追院
奉行所で言い渡しを受けて、その場から放逐。寺へ帰ることを許さない。
退院
言い渡しののち、いったん寺へ帰ってから放逐される。
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