“ 電動式のモーターにより走行する「電動スクーター」や「電動式キックボード」は、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
原動機が内燃機関(エンジン)ではなく、電動機であっても、定格出力が0.60キロワット以下が原動機付自転車とされています。(道路交通法第2条第1項第10号)
したがって、運転免許が必要であるほか、次の制約が義務付けられます。
1 前照灯、番号灯、方向指示器等を整備してください
「電動スクーター」や「電動式 キックボード」を、道路上で運転するときは、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置が、道路運送車両法の保安基準に適合していなければなりません。
適合していない状態で道路(歩道、車道を含める)を走行すると、整備不良車両運転となり、道路交通法第62条の違反として処罰される場合があります。
(罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
2 必要な自動車保険に入ってください
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険、又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結していなければ、運行することができません。
(罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
3 税金を納めてください
「電動スクーター」や「電動式キックボード」の所有者は、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、市町村条例により、軽自動車税の納付の際に交付される標識を取り付けなければなりません。
標識の取り付けについて神奈川県では、道路交通法施行細則(公安委員会規則 )により、運転者の遵守事項としても定められています。
4 ヘルメット着装など交通法令を守ってください
道路上を走行する場合は、乗車用ヘルメットの着装義務など交通関係法令を遵守しなければなりません。”
- 神奈川県警/電動スクーター、電動式キックボードの法律上解釈
原動機が内燃機関(エンジン)ではなく、電動機であっても、定格出力が0.60キロワット以下が原動機付自転車とされています。(道路交通法第2条第1項第10号)
したがって、運転免許が必要であるほか、次の制約が義務付けられます。
1 前照灯、番号灯、方向指示器等を整備してください
「電動スクーター」や「電動式 キックボード」を、道路上で運転するときは、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置が、道路運送車両法の保安基準に適合していなければなりません。
適合していない状態で道路(歩道、車道を含める)を走行すると、整備不良車両運転となり、道路交通法第62条の違反として処罰される場合があります。
(罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
2 必要な自動車保険に入ってください
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険、又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結していなければ、運行することができません。
(罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
3 税金を納めてください
「電動スクーター」や「電動式キックボード」の所有者は、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、市町村条例により、軽自動車税の納付の際に交付される標識を取り付けなければなりません。
標識の取り付けについて神奈川県では、道路交通法施行細則(公安委員会規則 )により、運転者の遵守事項としても定められています。
4 ヘルメット着装など交通法令を守ってください
道路上を走行する場合は、乗車用ヘルメットの着装義務など交通関係法令を遵守しなければなりません。”
- 神奈川県警/電動スクーター、電動式キックボードの法律上解釈