【珍説】
ポツダム宣言は降伏条件を提示している.日本はドイツとは違い,有条件降伏である.東京裁判が国際法無視の報復儀式だったことは,今や世界中の法学者の常識だが,これはポツダム宣言の降伏条件にも違反した無法行為であった.
(小林よしのり『新ゴーマニズム宣言2 テロリアンナイト』 P.66)
今や東京裁判が国際法無視の報復儀式だったことは,世界中の法学者の常識だが,これは「ポツダム宣言」の降伏条件にも違反した無法行為であった.
そもそも日本の知識人やマスコミは,どういうわけか必ず,
「第2次世界大戦で日本は連合国に”無条件降伏”した」
と書く.
まったく歴史に対して無知なのだ.
日本は〝無条件降伏〟などしていない!
ミズーリ号での調印は実は「有条件降伏」なのだ!
日本は「ポツダム宣言」を受諾して降伏した.そのポツダム宣言には
「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」
と,ちゃんと降伏条件を提示している.
(同「戦争論」3,P. 55-56,どちらも太字は原文ママ)
【事実】
▼ 軍への無条件降伏となっていますが,日本とドイツの国家の無条件降伏を定めたカイロ宣言の履行も,ポツダム宣言にあることから,やはり日本は国家の無条件降伏を受け入れた事にはなるでしょう.
バルセロニスタの一人 in mixi,2010年09月10日 21:48
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むじょうけん-こうふく 【無条件降伏】
(1)交戦中の軍隊・艦隊または国が,兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること.
(2)交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること.
日本は,何らの譲歩も得ることなく,ポツダム宣言Potsdam
Proclamation の降伏条件を「無条件に受諾して」おり,無条件降伏以外の何物でもありません.
現に最高裁判所も「世人周知のごとく,わが国はポツダム宣言を受諾し,降伏文書に調印して,連合国に対して無条件降伏をした」という言い方をしていますし(政令201号事件.最大判昭和28年4月8日刑集7巻4号775頁).(なお参照.「憲法五十年の運用
I」(有斐閣)76頁)
ただし,上記判例は一方で「連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し,この限りにおいてわが国の統治の権限は連合
国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた」としており,これによれば,連合国最高司令官の権限はポツダム宣言および降伏文書の条件を実施するため
の,いわば限定的なものとなります.
したがって,日本国の降伏も厳密に言えば「条件付き降伏」であるという解釈も可能ですし,現に「日本の」法学者の通説はこれです.
この説にしたがえば,
(1)ポツダム宣言は一種の休戦条約でいわば国家間の契約であり,
(2)その受諾によって日本国は法的主体性(主権)を完全に喪失したわけではなく,ただ日本国政府の権限はポツダム宣言・降伏文書の「条件」およびそれらを実施する連合国軍最高司令官の権限のもとに制限される,
ということになります.
ただし,アメリカ側の考えはそうではなかったようで,このことはJCS1380/6「連合国最高司令官の権限に関する通達」に示されてます.
この文書では「…日本政府の統治権限は最高司令官としての貴官の支配下におかれる.連合国と日本国との関係は,契約的基礎の上にあるのではなく,日本の連合国に対する無条件降伏を基礎とするものである.」としています.
実際,例えば,GHQが日本と中立国との外交権を接収するという命令を発した際,日本側は降伏条件の範囲外であると抵抗しますが,結局は接収されます.
日本はドイツとは違い,基本的には間接統治で占領管理が進められましたが,結局のところ,例えば日本国憲法制定過程で見られるように,GHQの権力は絶大でしたし,占領政策も連合国(アメリカ)の意に沿うように実施されました.
極端に言えば,占領下における日本の主権者はマッカーサーであるという言い方も出来るわけです.
このようなことを見るかぎり,実際には日本が無条件降伏したわけではない,という言い方は,やはりいまいち説得力に欠けると思われます.
仮に日本が「条件付き降伏」であったとしても,例えば戦犯の処罰などは降伏「条件」でああったことは,その第10条に,「 われらは,日本人を民族として奴隷化しようとし又は国民として滅亡させようとする意図を有するものではないが,われらの俘虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰を加える」と明記されている通りです.
”- Surrender of Japan FAQ|軍事板常見問題&良レス回収機構 (via petapeta)