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"  TBSホールディングスが2009年4月、特定株主の出資を制限する「認定放送持ち株会社」へ移行したのに伴い、大株主の楽天が保有する株の買い 取り価格が争われた裁判で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)..."

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 TBSホールディングスが2009年4月、特定株主の出資を制限する「認定放送持ち株会社」へ移行したのに伴い、大株主の楽天が保有する株の買い 取り価格が争われた裁判で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は20日までに、東京地裁と東京高裁に続き、TBSの主張通り1株当たり1294円と算 定、楽天の抗告を棄却する決定をした。19日付。

 TBSは決定による買い取り総額と同じ約489億円を楽天へ仮払いしている。楽天は1株平均約3100円の計約1200億円で約3777万株を取得したが、半値以下での放出が確定した。

 会社法785条は、会社の組織再編に反対する株主について「保有株を公正な価格で買い取るよう請求できる」と規定。

 田原裁判長は、再編で株の価値に変動がなかった今回のようなケースでは「買い取り請求があった日の時点で、再編が行われなかった場合に推定される株価とするのが相当」との初判断を示し、楽天が買い取りを求めた09年3月31日の終値1株1294円とした。



- 東京新聞:最高裁、TBS株1294円認定 買い取り価格で楽天側敗訴:社会(TOKYO Web)

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